どんな親でも、子が親の介護をするのは義務なのか / 今日のランチ

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どんな親でも、子が親の介護をするのは義務なのか

今日から待望の3連休

『ロストケア』のファーストショーを観るために早起きした。

そう言えば、この1年、引っ越しやら再就職やらで、行こう行こうと思いつつも、なかなか行けなかった映画館

まぁ、それ以前にアマプラ会員になったこともあって、専ら家で映画鑑賞していたし

でもやっぱり映画館のシルバースクリーンは臨場感が違う。

それにそれに

お得なシニア料金

シニア料金で初めて見た映画が『ロストケア』だとは、何だか因縁のような気もした。

42人の殺人を犯した介護士は、ロストケア=喪失の介護、自分は42人を救ったのだと言う。

テレビなどで予告を見ていたので、あらすじは何となくわかっていたが、実際、映画を観終わると、これは映画の世界の話ではなくて、高齢の親を持つ世代の身近な問題だと気づく。

ところで、子供にとって親の介護は義務なのか?

答えはYES

どんな親でも?

例えば毒親でも?

幼少期に親からネグレクトされていても?

私自身、親に対して冷たい感情しか抱けない幼少期の思い出がたくさんあって、それでも子供が親の介護をしないといけないのかという疑問に対して、的確な答えを記したサイトを見つけた。

世の中には、色んな理由で親の介護をしたくない子供がたくさんいるのがよくわかる。

だけど、実際に親の介護を放棄すると法律で罰せられることもあるというのだから、毒親育ちの子供にとっては、こんな理不尽なことはない。

直系親族には扶養義務がある

民法877条第1項では「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められています。直系血族とは祖父母や父母、子供や孫などを示すので、子供の配偶者である嫁・姑などの関係性の場合は扶養義務はありません。

具体的な扶養義務とは、①身の上の面倒を見る扶養義務②経済的な支援をする扶養義務の二つありますが、原則として②の経済的な支援をする扶養をすればよいということになっています

程度としては、扶養義務を負っている子供や義理の息子・娘が社会的地位や収入などに応じた生活ができる範囲で、生活に困っている親族を支援すれば良いということになっています。

したがって、民法上直系親族である子供は親に対して経済的に扶養する義務があると言えそうです。

医師の西川史子さんは、「世の中の99%のことはお金で解決できる。」とテレビで言っていたのを聞いたことがあるが、お金があれば親の介護問題も解決できることが多い。

映画『ロストケア』の中で、介護士が初めて殺めたのは自分の父親

親の介護のために、それまでしていたバイトも出来なくなり、生活保護の申請に役所に行ったが簡単に却下されるという社会事情は何か狂っている。

今日は、介護の現場で働く人間として、また、高齢の母親を持つ人間として、介護について色んな角度から考えた日になった。

どれが正解かなんてわからない。

ただ、長生きすることだけが幸せなことではないと思った。

今日の昼ご飯

今日のお昼は、昔よく通ったお店で唐揚げランチ

約1年ぶりに行ったが、値段が上がっていたし、ご飯の量も少なくなっていた。

いつも繁盛しているお店だけど、やっぱり大変なんだな

みんなお金を稼ぐために一所懸命

それぞれに生活があるし

 

教育はお金、お金があれば子供を大学へ行かせられる。

介護はお金、お金があれば親を老人施設に入れられる。

お金があれば、お金があれば…

世の中には、働きたくても働けない人もいれば、働く能力すらない人もいるわけで。

結局は、お金のある人が安全な居場所を確保できるというのは、悲しいかな、西川史子さんのおっしゃる通りかもと思った次第