パート社員、初の有給休暇申請にオドロキの返答
面接時はまともな人間だと思っていたが
入社から半年が過ぎ、やっぱりまともじゃない職場の担当社員
来月のシフトが完成する前にと、初の有給休暇の申請をしたのはいいが
担当者からはオドロキの返答
パート社員でも所定の要件を満たせば有給休暇が付与される。
所定の要件とは
(1)雇い入れの日から6か月経過していること
(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
付与される日数については所定労働日数によって異なる。
*引用元:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html
今朝のバイト中、暇を見つけてバックヤードへ移動し
忘れないうちにと担当者に電話、有給休暇を取得したい旨を話した。
取得したい日にちを伝え、ハイ分かりましたと、その時はすんなり電話が終わった。
その後、すぐに担当者から電話がかかってきた。

道子さんがその日に休むとなると、代わりを探さないといけないんですよ
道子さんがその日に出勤できる人を探して、その人と出勤日を代わってもらったらどうですか

はっ?意味が分からないんですけどぉ
有給休暇の申請ですよ

あっ、そうか
普通の休みじゃないんだぁ
有給休暇? 勘違いしていました。
アホかって
代わりを探すのが面倒くさいからと私に探させようたって、そうは問屋が卸さない。
パート仲間の多くは、有給休暇が付与されていることも知らない。
大半の人が取得しないまま過ぎているのはもったいない。
週の所定労働日数が多いパート仲間は、連休が取れないと嘆いているが、そんなパート仲間に一度、「有給休暇を取れば?」と言ったことがある。
その返答すら「有給休暇?」と首をかしげるぐらいだ。
有給休暇を取る人が少ないため、有給休暇を取得しにくい職場になっているようだ。
有給休暇を取得したいという申し出に対して、会社側が主張できるのは時季変更だけ
年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えなければならないと労働基準で定められています。使用者は、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与ることが事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、他の時季に年次有給休暇をえることができますが、年次有給休暇を付与しないとすることはできません。
有給休暇も取得せず、連休が取れないと嘆きつつ、担当者が作ったシフト通りに働くことが美徳だと思っているパート仲間が多過ぎる。
今の時代はそうじゃない。
権利はキチンと主張すべき、知らないことは調べて知識を得るべき
今日の夕ご飯
パート仲間は夏バテ気味
食欲減退、夜も眠れずと言うが
私はというと、年がら年中、食欲旺盛、夜も昼も爆睡
同い年でこの違いはなんだと
今日の夕ご飯
鶏むね肉とキャベツの味噌炒め
冷や奴
梅干
ちくわときゅうりのゆかり和え
無限ピーマン
芋焼酎のレモン炭酸割
明日もバイトだ。
ほどほどに、適当に、ぼちぼちねっ( ̄∇ ̄;)ハッハッハ