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退職が迫った有給休暇の取得事情

3月末で定年退職

今年に入ってから少しづつ残った有給休暇を取得しているのだけど、なかなか申請通りに取得できないという相変わらずの職場

入職した当時はもっと酷くて、有給休暇を申請しようものなら叱られるぐらいの勢いで、それがたとえ子供の病気の看病だとしても、「そんなの祖母にでも面倒見てもらえ」などと平気で言われるぐらいでした。

片親しかいない子供に随分と可哀相な思いをさせたのは、今でも負い目となっています。

数年前に働き方改革が施行され、年間5日以上の有給休暇の取得が義務付けられたおかげで、以前よりは取得しやすい職場環境になりました。

それでも雇い主側は、その5日というラインにこだわりがあるのか、前年度からの繰り越しを合わせると40日ある有給休暇を完全消化するなんて論外というお考えのようです。

事実、上司には年度末までにある予定等の諸事情を話し、今月5日間申請した有給休暇のうち取得できたのはたった2日

最後の最後まで意地悪かましてくれますょ

来月はさすがに退職月です。

強気で相当数の有給休暇を申請しましたがね

これを管理者が時季変更権を使って却下することはできないはずです。

‐2021年3月9日最終更新:繁忙期に従業員から年次有給休暇の申請があった時に、使用者(企業)はどの程度まで取得日を変更することが可能なのでしょうか。使い方ひとつでトラブルの恐れもある「時季変更権」の強制力や、行使の際に注意すべきポイント、罰則について確認しましょう。
繁忙期に従業員から有給休暇申請が!取得日は変更できる?時季変更権を解説 - エムステージ 産業保健サポート

以下抜粋

②有給休暇の時季変更が不可となるケース

従業員や会社の事情によって、時季変更が不可となる場合があります。

例えば、以下のようなケースが該当します。

  • 従業員の有給休暇が時効消滅してしまう場合
  • 従業員の退職(あるいは解雇)が決まっていて、退職(解雇)予定日までの日数より保有する有給休暇の日数が多い場合
  • 事業廃止や倒産といった理由で、時季変更権の行使をすると有給休暇を消化できない場合
  • 時季変更権を行使することで、産後休業や育児休業の期間に重なる場合

これらのような事情がある場合には、従業員からの申請を受け入れ、有給休暇を取得させるようにすることが求められます。

未だ有給休暇を取得すること自体に後ろめたさを感じている人が多い職場です。

法に基づいて有給休暇をきちんと取得できる環境作りは大事だと思います。

お人好しの多い片田舎のこの職場で、強気で取得申請する人がいるかどうかの話しですが。

周囲の目もありますし。

おそらく職場に対する恩と周囲の冷たい目に負けて、欲しい有給休暇も取得しないまま退職する人の方が多い気がします。

かわいそうに

有給休暇を取得することって悪いことじゃないのにね

今は忙しい時期だとか、スタッフが足らないだとか、そんなことを30年前からずっと言い続けて、なかなか申請通りに取得できない有給休暇

だったら年間20日取得できるなんて初めから言わなきゃいいんです。

道子

60代一人暮らし 定年退職後、フルリフォームした中古住宅で暮らしています。